社会的弱者援護会 会則

第1条(名称)

本会は、「社会的弱者援護会」(以下「本会」という。)と称する。

第2条(目的)

本会は、人生100年時代において、高齢者など社会的弱者が安心・安全に暮らすことのできる社会の実現を目指し、その生命及び暮らしを守るために必要な援護活動を行うことを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.高齢者など社会的弱者の迅速・適確な人命救助に有益な緊急通報体制等整備事業の調査・研究及び普及・啓発活動
2.消防機関が直接受信する緊急通報事業の再考を自治体等に要請する活動
3.高齢者など社会的弱者に日常生活上の困り事が発生した場合、適切な公共機関などの相談先を案内する援護活動
4.自治体、地域包括支援センター、議会議員等の依頼で高齢者など社会的弱者に有意義な防災防犯講習活動
5.本会の目的及び活動についての広報・啓発活動
7.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(事務所)

本会の事務所は、東京都中野区に置く。

第5条(会員)

1.本会の目的に賛同し、本会の活動を支援する者は、会員となることができる。
2.会の活動内容をホームページで閲覧する会員の会費は無料とする。
3.年4回の活動報告書の送付を希望する会員は、年会費1,000円とする。
4.会員制度及び会費について必要な事項は、役員会において別に定めることができる。

第6条(入会及び退会)

1.本会への入会を希望する者は、所定の方法により申し込むものとする。
2.会員は、本人の意思によりいつでも退会することができる。
3.本会の目的に著しく反する行為、本会の信用を著しく損なう行為その他会員として不適切な行為があった場合は、役員会の決議により退会を求めることができる。

第7条(役員)

本会には次の役員を置くものとし、次の業務を履行するものとする。

1.代表者   1名・・・・・本会を代表し、会務を総括する。
2.事務局長 1名・・・・・代表者を補佐し、本会の事業運営を統括する。
3.事務局員・・・・・代表者及び事務局長に協力して、本会の事業運営を行う。

第8条(役員の選任及び任期)

1.役員は、本会の目的に賛同し、事業運営者の中から役員会において選任する。
2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3.任期途中で役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて後任者を選任することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条(役員会)

1.役員会は、代表者、事務局長及び事務局員をもって構成する。
2.役員会は、必要に応じて代表者が招集する。
3.役員会は、本会の事業計画、活動方針、会計その他本会の運営に関する重要事項を協議し、決定する。

第10条(経費)

1.本会設立時の役員が所属する企業・団体等からの協賛金及び助成金を主たる財源とし、これに会費その他の収入をもって充当する。
2.本会は、協賛金若しくは寄付金を受ける場合においても、本会の目的に基づき、自主性及び公共性を尊重し活動するものとする。

第11条(会計)

1.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
2.本会の収入及び支出については、事務局において適正に管理し、会計年度終了後、役員会に報告するものとする。

第12条(個人情報の取扱い)

本会は、活動上知り得た会員及び相談者その他関係者の個人情報を適切に管理し、正当な理由なく第三者に開示又は提供しないものとする。

第13条(禁止事項)

1.本会は、特定の政党、政治団体又は宗教団体のための活動は行わない。
2.本会の名称又は活動は、営利を主たる目的のために利用してはならない。

第14条(会則の変更)

本会則の変更は、役員会の決議により行う。

第15条(解散)

1.本会は、その目的を達成したとき、又は活動の継続が困難となったときは、役員会の決議により解散することができる。
2. 解散時に残余財産がある場合は、役員会の決議により、本会と類似する公益的活動を行う団体その他適切な団体に寄付するものとし、会員又は役員に分配しない。

附則

1.本会則は、令和7年4月1日から施行する。
2.本会設立時の役員は、次のとおりとする。

代表者  元木 昌彦
事務局長 豊田 勝則
事務局員 中村 悦子
事務局員 上山 一彦
事務局員 高村 昌裕
事務局員 岩沢 勉
事務局員 佐藤 多
事務局員 山本 節子